相続税は法定相続分で計算

4 相続税・贈与税

風景たとえば、ご主人が亡くなって、妻、子供3人が相続人の場合、相続財産が1億8,000万円であれば、特例を当てはめる前の相続税は法定相続分で計算されるので、1,985万円となります。しかし、遺産分割の方法によって、支払う相続税額が変わってきます。

妻9,000万円(相続税0円)、子供3,000万円(相続税331万円)x3人、

妻1億5,000万円(相続税0円)、子供1,000万円(相続税110万円)x3人、

妻1億6,500万円(相続税55万円)、子供500万円(相続税55万円)x3人、

という計算結果になります。これは、配偶者控除として、1億6,000万円までは、相続税がかからないためです。

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