事業継承の難題

1 法人税

事業継承自分が作った会社(法人)に、お金を貸していて、返してもらわないうちに亡くなった場合、その債権は、残された人々の相続税の対象となります。

文章として、簡単に書いてしまいましたが、けっこう大変なことです。そのお金が、その会社にあるかは問題ではなく、債権の額が、相続財産となり、相続税がかかってしまうからです。

事業継承する相手(子孫含め)が見つからず、会社に返済能力がなく、なおかつ、会社が自分以外からお金を借りているわけでないとしたら、早々に、債権放棄をするのが、正解かもしれません。それを延ばし延ばしにしていると、残された人々が困ります。もちろん、額にもよりますが。

※債権放棄した場合、会社(法人)側は、債務免除益という収益を得たことになりますので、これにも注意は必要です。

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