準確定申告の予定納税について

2 所得税

予定納税前年の所得に応じて、納税義務が発生する予定納税ですが、厳密にいうと、その義務が発生するのは、7月1日ということになります。

なので、7月1日以降の亡くなった日によっては、
第1期(納期8月1日)、
第2期(納期11月30日)
の納付が、いずれか、もしくは両方とも済んでいない可能性があります。

しかし、納付が済んでいてもいなくても、予定納税額すべてを計上する必要があります。済んだ分だけ計上して作成すると、問題が発生します。税務署のシステムにおいて、エラーが発生するようになっているからです。

税額には影響ありません。合計で支払う税額は同じですが、準確定申告で払う所得税からは、予定納税は必ず引かれていることになります。予定納税分は、故人の口座が凍結されていないければ、振替納税処理がされ、凍結されていれば、納付書が送られてくるものと思います。

タイトルとURLをコピーしました