今年4年1月1日より、電子取引にあたるものの領収書等は、紙で保存するのではなく、電子取引データとして保存しなければならなくなりました。
そもそも、電子取引とは、メールでの注文取引、インターネットを経由した購入、それに類するものを含みます。(詳しくは、国税庁サイトへ)
この法律にそって、専用システムなどに費用をかけず、運用するためには、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」が必要になります。あとは、ファイルに、検索しやすい名前をつけるだけです。簡単に説明してしまいましたが、ポイントがいくつかあるので、ご確認ください。