当然のことながら、亡くなられた方は、税金を払う必要がなくなります。ただ、そのタイミングは、それぞれの税金で違います。
個人事業をされていた方が亡くなられた場合、その事業を継承されるい方がいるか否かによって、誰の負担になって、経費とできるか否かも違ってきます。
事業税は、前期の結果に応じて計算されますので、亡くなられても減額されることはありません。亡くなった後の負担を、遺族の方等がなさると思いますが、事業継承される方がいる場合は、その方の確定申告で経費となります。考え方によっては、その方の(翌年の)住民税を減らす効果があるかもしれません。
一方、所得税は、当期の結果に応じて計算されますので、当期の途中で亡くなるわけですから、それを明確にするために、準確定申告を行い、売上の推移等が変わらなければ、通常、前期より安い税額となります。