入院中、老人ホーム入居中は、同居という扱い?

2 所得税

同居国税庁のサイトには、扶養家族の同居の定義が書かれています。
→「同居」の範囲

「病気の治療のための入院である限り、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。」

たとえば、ショートステイはどうなのか、という話があります。おそらく、住所は、自宅のままだから、同居でいいように思いますが、問題は、ショートステイを長く続けている場合です。いわゆる、「ロングショート」、これは、別居のように解釈されるような気もしますが、言及しているページが見当たりません。微妙なところでしょうか。

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