国税庁サイトにおいて、医療費控除の対象となる医療費というページがあります。そこには、こうあります。
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医師等による診療等を受けるための通院費…
(注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象に含まれません。
つまり、原則は、公共交通機関の利用となりますが、例外と考えていいケースもあります。「公共交通機関が利用できない場合」がそれです。すべての例が挙げられてはいませんが、説明ができる例は色々あると考えます。
- 高齢者や障害者、負傷者で歩行が困難な方
- 公共交通機関が運行されていない時間帯、地域の方
- 救急、緊急性があった場合(救急車を呼ぶとかの方法もあります)