亡くなった方の遺産相続手続きに限らず、銀行や役所でも活用できる「法定相続人情報一覧図」ですが、その作成にあたって、
どの住所を使うのか?
が、意外と問題になることが分かりました。これまで、相続に関することだから、戸籍謄本の住所を使うものだと思っていたところがありますが、どうやら、住民票の住所を使うのが正解のようです。今回、このような事例があって、ハッキリとしました。
× 戸籍謄本:○○二丁目8番地1
× 住民票の本籍:○○2丁目8番地1
○ 住民票の住所:○○2丁目8番地の1
3つとも違うのですが、住民票の住所を使うわけです。