コロナウイルスの影響から、経済の持ち直しを確かなものとするために、住宅ローン減税について、関連税制法の成立を前提に、以下の措置がとられます。
○現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者にも適用。
○上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。→詳しくは公式サイトにて
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