相続税 小規模宅地の特例

4 相続税・贈与税

小規模小規模宅地の特例とは、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続の開始の直前において被相続人等(被相続人および被相続人と生計を一にしていた親族)の事業用または居住用に使われていた建物または構築物の敷地である宅地がある場合に、あてはめられるものです。

その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額を、それぞれの区分に応じて減額します。理解の難しい部分もあるので、以下の公式ページか、税理士さんにお尋ねください。

→国税庁サイト

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