自家用自動車を、事業用に転用する

5 固定資産

自家用車個人事業主が所有する自動車を、事業用に使っているケースは、かなり多いと思います。逆に、事業用のものを、自家用に使っている場合もあることでしょう。できれば、この区分が「割合」として明確になっていることが望ましいと考えます。

そして、それが分かっていれば、すでに購入していたものでも、未償却の部分を固定資産として台帳に登録し、減価償却として、経費にしていくことも検討できます。未償却の金額を計算する方法は、以下となります。

例)自家用車300万円で購入、3年8カ月経過。

未償却金額は、
3,000,000円×(1 – 0.9×0.111×4年)=1,801,200円

となります。用いられた数字の説明は、以下です。

事業用の耐用年数:自動車の耐用年数6年×1.5=9年
9年の旧定額法の償却率:0.111
経過年数:3年8か月→4年

→国税庁:中古資産を非業務用から業務用へ転用した場合の減価償却

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