相続放棄したらいいのかな?

4 相続税・贈与税

遺産最近のご相談事例より、紹介いたします。

かなりご高齢の方が亡くなりました。ご両親はもちろん他界されていましたが、結婚をしていなかったので、子供がいませんでした。法定相続人になったのは、その方の兄弟姉妹の子供たち、つまり、甥、姪、総勢10名以上でした。なかには、遠慮されて、相続放棄された方もいたようです。

法定相続人の一人がとりまとめ役を担ったようですが、交流があまりなかったことや、依頼した先で財産の評価に手間取ったことなどで、結果的に、申告期限の10か月を過ぎても、遺産分割協議書がまとまらない状況でした。この事例に限らず、今後、相続案件においては、以下のような問題が出てくるだろうと思われました。

  1. 相続人が高齢で、その相続人の知人専門家(税理士等)も高齢で、物事がなかなか進まない
  2. 交流がなかった者同士、また、現状のコロナ下では、コミュニケーションが図られにくい
  3. 交流がなかった者同士に残された相続財産が、けっこう大きな額になると、互いへの感情が暴走する
  4. 高齢者の心配性から、相談する専門家が増えると、その専門家間でも、方針の違いで停滞する
  5. 結果、関わる時間の長さと面倒さから、専門家が多額の請求をするので、相続財産が目減りしていく。

相続の準備というものは完璧にできるものではないですが、親類同士は、スムーズにコミュニケーションをしておいた方がいいでしょう。あるいは、最初から関わらない「相続の放棄」をするか。

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