インボイス制度の公表事項

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インボイス制度インボイス制度で、当然のことながら、法人では会社名、個人事業主では個人名が公表されます。

しかしながら、個人事業主では、「屋号」、「本店又は主たる事務所等の所在地」、「外国人の通称又は旧姓氏名」は、当初、公表されないことになっています。

なので、住所が変わったとしても、届出は不要です。

その代わり、公表の必要があって、上記のことを公表する場合は、手続きが必要です。それを変更する場合、公表をやめる場合も同様です。

→[手続名]適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続

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