相続人が海外に居住している場合、どうしましょう

4 相続税・贈与税

グローバル化の時代には、子供が海外に引っ越した、という話も珍しくありません。身近でも、そのような話を聞くことがあります。まだまだ、相続は先の話だとしても、果たして、そういう状態で相続が始まってしまった場合にどうするのか、考えてしまいます。

住民票や印鑑証明が手に入らない。もちろん、日本に滞在していた間の過去のものでは、役に立つわけもありません。このようなケースでは、一般的には、居住する国の在外公館(日本の大使館や領事館)で、「在留証明」と「署名証明」を取得することになるようです。ただし、あくまで、原則です。国籍を喪失した場合や、居住する国によっては、異なる場合もあります。

事前の策としては、たとえば、それほど大きな相続財産でない場合は、あえて、贈与してしまう方が、ややこしくない場合もあるでしょう。実情に合わせて、計画しましょう。

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