無償であげた、もらった

4 相続税・贈与税

無償法人が無償で資産を譲渡した(あげた、もらった)場合には、企業会計では現実には金銭等の授受がないので、これを収益とはしませんが、法人税法では、法人が他の者と取引を行う場合には、全ての資産は、時価によって取引されたものとみなして課税所得を計算するのが原則となっています。そして、法人があげた相手方が法人の役員又は使用人の場合は、給与となる場合があるので、ご注意ください。

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