あらゆるもの、というわけではありませんが、始める時には簡単だったのに、終わらせるのはとても難儀する、ということが、意外と多いです。
その1つに、有限会社の解散があります。株式会社であれば、12年放置していれば、「みなし解散」というものがあります。有限会社(現:特例有限会社)の場合は、それがありません。
いったん、休眠させた後は、いくら放置していても、登記されている事実は消されません。その登記を消すため(記録に、解散した、と記録を残す)ためには、手続きが必要です。それが、左の図のようになるのです。(クリックで拡大)
見た感じからして、手続きが面倒だなぁ、と思われるかもしれません。放置しておくか、ちゃんと、解散・清算結了まで手続きを行うか、メリット・デメリットを比べて、判断が必要です。
ただ、この放置しておく有限会社は、そのうち、代表取締役が亡くなったり、会社の住所に住民がいなくなったりすると、郵便物が返送されて、税務署とかが困ることになると思われます。その件数が増大したときには、法改正とかあったりするかもしれません。