遺産の分割ができてない

4 相続税・贈与税

書面相続税の申告は、相続人それぞれが相続によって得た財産の額を計算して税額を求めるわけですが、そもそも、遺産の分割ができていないと、その計算ができません。

10か月の期間で把握しきれないほどの財産があるとか、相続人の間で分割協議がもめたとか、そのような理由で、申告および納付期限が過ぎると、受けられなくなる特例も出てきます。

そのため、とりあえず、法定相続分を受け取ったと仮定して、相続税の申告を済ませてしまうのが、必要な手続きになります。

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